トラストレンディングの運営会社、エーアイトラスト社に今回の事態についてインタビューを行いました その1
2019年3月27日、エーアイトラスト社へインタビューを行いました。
今回の行政処分、裁判への経緯、疑問に思っていたことについて、実に真摯な回答をいただけました。
私の主観ではありますが、私からの質問に対する回答、説明は状況を合理的に説明できるものでした。エーアイトラスト社の現経営陣が投資家を詐取、また騙そうとしている意思はない、またその蓋然性は低いと納得することができます。
もちろん、事態がどう動くか、油断はできませんし予断も許せません。ただ本記事では、可能な限り質疑応答を忠実に、わかりやすく記すことにより読者様に事態を理解してもらうことを目指します。
以下、インタビューの細かな様子、主観的なレポートは抜きにして、質疑応答の記述に入らせていただきます。
※質疑応答は敬語で行われていますが、冗長なるので省きます。
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Q1. エーアイトラスト社が短期間に2回の行政処分を受けた経緯を教えてほしい
今回のエーアイトラスト社への行政処分は2018年12月の1回目(1ヶ月の業務停止処分)を経て2019年2月に2回目の処分を受ける。結果、第二種金融商品取引業登録取り消しという異例の展開となった。
このことについての経緯を教えてほしい。
A1 投資家の出資額が大きいため、1回目の処分が取り急ぎ行われた。1回目の処分後に新たな立入検査が行われ問題が発覚したわけではない。
昨年の立ち入り検査で問題が発覚した。通常は検査が終わってから処分勧告が出される。しかし今回は投資家の出資額が大きいため、当局の判断で取り急ぎ1回目の処分を行い、業務停止処分を出すことで投資家資産の保護を図った。
その後も検査が継続され2件目の処分という形になった。行政処分後に新たな立入検査が行われたわけではない。週刊金融財政事情という雑誌があり、2019年1月7日号(3290号)にこのことは掲載されている。
参考
悪質クラウドファンディングをのさばらせたのは「誰」か(2019/1/8 ㈱きんざいWEBサイト、同誌同号についての情報を一部記載)
全体では4つの虚偽表示、1つで誤解表示、また運用管理上の問題点が指摘された。
このことは厳粛に受けとめている。ただ1回目の行政処分の反省・改善がなく、2回目の行政処分を受けたというのは事実ではない。このことはご理解いただきたい。
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Q2.一連の事態は投資家資金の詐取なのか?見解を聞かせて欲しい。
事業の実態がなかったこと、また融資先から山本幸雄氏が実効支配会社に資金が流れたこと。当局の処分理由にこれは詐欺事件であり、投資家のお金が詐取されたものと私は考えている。この認識に間違いはないか、貴社の見解を聞きたい。
A2問題が指摘された案件全てが詐欺であるとの認識ではない。しかし一部は詐欺に該当すると認識している。
いずれの案件も当社は利息と元本の回収をゴールとする融資は行っており、当社としては投資家を騙す意識はまったくなく取り組みした。しかし実際問題先方による詐欺と認識しているものはある。
高速道路案件(2回目の行政処分、15億7千万円を融資)は清水建設JVからの元請会社への受注資料を確認した。また元請会社や貸付会社への社長面談を実施した。
本件については訴訟継続中のため、断定的な回答はできないが、元請け会社と貸付会社(借り入れ人A)が共謀していて、偽造文書を発行していたものと判断している。元請け会社から貸付会社へ高速道路案件が発注された事実はない。これについては詐欺に該当するものと、当社は認識している。
一方で長距離無線案件(1回目の行政処分、3億円を融資)では融資先がIoT事業を行っていることは確認しており、実施に向けて様々な実験を行っていることも確認できた。これは詐欺には該当しないものと判断している。
ただし投資家の皆様にお示ししたスキーム通りではない部分もある。除染事業については、官公庁から仕事が投げられたというのは事実ではなかった。営業実態はあるが仕事はもらえていない。
※細かな案件ごとの実態については後述
案件説明において1つでも事実と異なるものが認められれば金商法上の虚偽表示に該当する。しかし虚偽表示だからイコール詐欺ということではない。
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Q3.山本氏が支配する会社に資金が流れたことについて説明を聞きたい。
山本幸雄氏が実質支配する会社に流れたということはどういうことか。これは貴社が融資を行うにあたって、交わした契約違反の行為、詐取だったのか?それとも契約内の行動であり、責任を問えないものなのかを聞きたい。
A3.契約違反の行為であり、山本氏が関係する企業へファンド資金が送金されたことも事実である
まず融資先から山本氏の支配する会社にファンド資金が送金されたことは事実だ。ただし当社は資金使途を尋ねたうえでその妥当性を様々に検討した上で、融資を行っている。山本氏が支配する会社への資金流出は、上記資金使途の説明から逸脱しており、契約違反だ。
山本氏は資金の流れは認めているが、事業実態が無かったことは知らなかったと述べている。
契約違反であり、融資先への法的責任を問えるとは考えている。訴訟を提起するとともに、投資家利益の保護のため、追加担保等の交渉も行っている。
交渉の結果除染案件(1回目の行政処分、融資6億円)、コンサルト事業案件(同2回目、2億4千万円)における不動産担保の追加を受けることができた。
引き続き投資家利益の保護のため、交渉を継続している。
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Q4 追加担保の評価額の幅が広いがこれはどういうことか
除染、公共コンサル案件で追加された不動担保だが、宅地を前提とすると17~18億円、しないと4~5億円が参考価格となっている。どちらが実態に近いのかを教えて欲しい
A4 宅地を前提としない4~5億円が近い
流動性はさておき、現状では4、5億円の評価が近い。宅地化するには、開発許可などいくつかハードルがある。駅チカなので許可が出る可能性はあるが時間がかかるかもしれない。そのため参考までに机上調査価格を公表した。
山本氏との交渉で土地担保が追加できた。今後も交渉を続けることで追加の担保がでてくる可能性がある。
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Q5.裁判の経緯について簡単に教えて欲しい
現在高速道路事業案件の元請け会社、融資先(借り入れ人A)へ起こしている訴訟について、可能な限りでよいので教えて欲しい。
A5 1回目の訴訟期日は決まっている。2回目以降の公判で事態が明らかになっていくだろう
訴訟についてはお知らせしているとおりで山本氏は訴訟の対象ではない。一括りに「虚偽」とはいってもレベルが違い、それは公判で明らかにしていかなければいけない。
1回目の訴訟期日は決まった。現在お互いの弁護士を通して交渉を行っている。第1回目では原告(エーアイトラスト社)からの訴えを被告が認めるか、認めないかの宣言のみが行われる。認めればそこで裁判は終わり、認めなければ2回目以降の公判でお互い証拠を出し合って、事実関係を争うことになる。
現状被告のうち元請け会社は争う姿勢を見せているが、借り入れ人Aからの返事はない。
1回目の裁判に被告が出席しなれればそこで原告の勝訴とはいかず、これだけ多額の賠償金を争う裁判では裁判所は2回目の公判日を決め、そこにも被告が出席しなければ勝訴となる。
争うとなれば被告も様々な言い分を出してくるだろうし、そこで事実関係は明らかになっていくだろう。
※2019/3/27時点、被告のうち融資先(借り入れ人A)が出廷しなかったため、欠席裁判となりエーアイトラスト社の勝訴が確定。
ただしもう一方の訴訟先である元請会社は請求を棄却するとの判決を求める内容の答弁書を提出。2回目以降の公判で争われることになる。
今回はここまでにさせてください。
インタビュー記事2回目では山本幸雄氏についてのQ&Aを掲載させていただきます。
本記事にあるとおりエーアイトラスト社は訴訟先の一方への裁判に勝利しました。大変うれしいニュースです。決着が早く着いたという意味でも、賠償金請求が裁判所により認められたという意味でも。このことが投資家への資金償還にプラスに働くことに期待です。
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参考
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2019-04-19 │ トラストレンディング │ コメント : 4 │ トラックバック : 0 │ Edit